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税理士法人 2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。
税理士になるためには、制度上複数の方法がある。税理士試験のほか、弁護士となるための司法試験に合格すること、或いは公認会計士となるための公認会計士試験に合格すること等が挙げられる。なぜなら弁護士と公認会計士は税理士法上当然に税理士になれるからである。そして、1年間あたりの合格者の人数は、税理士試験よりも司法試験や公認会計士試験のほうが合格者の数が多い。