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用語

監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(2条1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。財務諸表監査は、金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている。また、会社法上の大会社、学校法人、社会福祉法人なども財務諸表監査を受けなければならない(法定監査)



非監査証明業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(2条2項)。公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務を行うこと(通称2項業務)ができる。但し、監査業務との同時提供については、自己監査は監査に非ずの法諺のとおり、他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。



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