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監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(2条1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。財務諸表監査は、金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている。また、会社法上の大会社、学校法人、社会福祉法人なども財務諸表監査を受けなければならない(法定監査)
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