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税理士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証税理士証票を交付される。



税理士は、税務に関する専門家(コンサルタント)として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。税理士となる資格を有する者としては、公認会計士、弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって税理士となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)税理士名簿への登録をすることなく、税理士としての税務を行うことができる者としては、いわゆる通知弁護士がいる。通知弁護士とは、所属弁護士会を経て、国税局長宛に税理士業務を行う旨の届出をすることにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務ができる制度をいう(税理士法51条1項)税理士法51条の立法趣旨は、昭和26年5月28日の衆議院大蔵委員会において、修正案提出者小山長規理事が従来弁護士は、弁護士法によりまして、当然に税務代理士を営むことができるという規定がありましたので、税理士法が通過いたしますと、税理士というものが新たにできまして、税務代理士がなくなりますので、その関係をいかに調整するかということから出て来ましたところの修正案との趣旨説明をし、従来からある弁護士法に抵触しないように議員修正を経て、新法である税理士法が成立した。



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