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議案提案権(304条)議決権のある株主は過去三年以内賛成10%未満の議案再提案など例外を除き、株主総会の場において株主総会で議決すべき議案を提出することができる。
通知請求権(305条)303条を行使した株主は、総会の8週間前なら株主総会招集通知にその提案の要領を記載することを請求することができる。
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