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株主総会開催場所は、商法旧会社編の規定(改正前商法第233条)で、本店(本社)の所在する市区町村か、隣接する市区町村に限られていたが、会社法においてはどこでも開催可能になった(298条1項1号)(大阪に本社のある会社が東京で、あるいは外国で総会を開催することも可能。但し定款で開催場所を限定することもできる。)なお、特に株主数の多い上場会社の場合、会場としては会社社内の施設(大会議室、本社工場の体育館など)や社内に広いスペースが取れない場合には、広いスペースが確保できる近在大型ホテルの宴会場、イベントホールなどで行われることが多い。



議題提案権(303条)6ヶ月以上前から議決権の1%以上または300単元以上保有し続けた(非公開取締役会設置会社では保有し続けている必要は無い)株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。



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