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株主総会は開催時期により、決算承認とそれに伴う剰余金分配決議と役員の選任決議を行う定時株主総会と、合併や会社分割、株式交換などの重大な決定事項の発生する際に臨時に開かれるいわゆる臨時株主総会に分けられる。日本に多い3月期決算の会社の場合、基準日制度の関係(決算日を基準日に設定する慣例により、基準日の有効期限が3ヶ月以内と定められていることによる)から6月後半までに定時株主総会を開催する必要があり(124条2項)いわゆる集中日と呼ばれる6月最終営業日の前営業日(ただし、これが月曜日である場合はその前週の金曜日)の特定日に多くの会社の定時株主総会が開催される傾向にある。これは、総会を特定の日に集中させることで総会屋の出席を実質的に排除し総会を円滑に進める目的があった。




2006年(平成18年)5月に施行された会社法においては、同法が委任する法務省令(会社法施行規則)により、公開会社が株主総会の集中日(これも公開会社が開催するものの集中日に限る)に総会を開催したり、それ以外の会社であっても、定款の定めや全株主の同意なくして、過去に開催した場所と著しく離れた場所で総会を開催するなどの場合は、招集通知においてその理由を説明することを義務付けられており(会社法施行規則63条1号ロ、63条2号)、集中日開催に一定の制度的な歯止めがかけられた。総会屋の活動が以前と比べるとやや弱まったことや、株主総会を、会社をアピールする舞台として捉える考え方(インベスター・リレーションズ)が浸透してきたため、一般個人株主にも出席しやすい土曜日や日曜日に定時株主総会を開く会社が増加してきている。2004年の事例では、東京証券取引所に上場している3月期決算企業の64%が6月29日に株主総会を実施したが、集中日開催がピークに達した1995年の96%から大幅に減少し、実施日の分散化が進んでいることを示している。



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